この記事では、遺言作成依頼時に遺言執行を付加するためのポイントについてまとめております。
・遺言作成受任後の遺言執行の提案の際に、「遺言執行を専門家に任せるメリット」の訴求ポイントを
「手続き代行」ではなく「遺言作成者(親)の想いを伝える代理人」に設定する。

ある東海圏の司法書士事務所は、2016年9月に開催した
「遺言執行セミナー」に参加いただいた後、
ゲスト講師の原先生がお話されていたことからヒントを得て、
遺言作成受任後の、遺言執行の提案の際に、
「遺言執行を専門家に任せるメリット」の訴求ポイントを
「手続き代行」ではなく、
「遺言作成者(親)の想いを伝える代理人」に設定したことで、
遺言執行の受任率を格段にあげる事に成功したようです。

遺言執行費用の「相続財産額の1%の報酬」は、相談者にとって手続きの煩雑さを訴求し、
それを代わりに行う事に支払う対価としては高過ぎて、
「遺言作成者(親)の想いを代わりに伝えてもらう」ことで、
感情ベースの遺留分請求や紛争のリスクを回避することができる事に
支払う対価としては納得される、
とのこと。

やることは変わらないけど、上手に「価値/価格」を上げる事に成功している、
好事例だと思います。

また、研究会に所属する東北圏の事務所様は、
遺言執行とセットで遺言作成者のメッセージムービーを
撮影し、執行の初回集まりの際に流して大変喜ばれているとのこと。

ムービー撮影&放映で5万円くらいの単価アップにも繋がっているのです。

遺言ひとつをとっても、まだまだ色々な工夫が出来ますね。

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この記事を書いたコンサルタント

船井総合研究所 相続グループ

船井総合研究所の士業支援部・相続信託ビジネスグループです。
相続・財産管理業務に注力する会計事務所、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所の相続周辺業務を中心に経営を考えます。