いつもコラムをご覧いただきましてありがとうございます。
船井総研の笠原です。
本日は、自社集客導線の一つである相談会の開催を検討されている税理士事務所の先生方に相続相談会を開催する際のポイントをお伝えさせていただきます。
相続相談会は依頼までつながりにくい、そもそも集客できない、、、といったお声をいただきます。
ご自身の事務所で相続相談会から売上を上げたい商品を明確にし、戦略を立てていくことが重要です。
今後の相続相談会開催のヒントとして、ご活用いただけましたら幸いでございます。
相続相談会は司法書士先生と共催した方が良い?それとも単独開催の方が良い?
相続相談会を開催する際、司法書士先生と共催した方が良いの?と疑問に思われていませんでしょうか。
または、司法書士先生と共催している相談会をご覧になったことはありませんか。
司法書士先生と共催するメリットは以下になります。
①登記の打ち出しなどで集客の幅が広がる
②両者の費用負担が減る
相続税申告案件だけ受注したいという税理士先生は、司法書士先生との共催をお勧めします。
しかし、金融機関の名義変更や遺言も受任できる・受任したいという税理士先生は、事前に案件のすみわけが必要になります。
受任案件のすみわけとして、相続税申告は税理士先生・登記は司法書士先生とはっきりと分かれますが、
どちらの先生も可能な案件については、例えば「税計算・税試算が必要な案件は税理士が受任する」というように
あらかじめ司法書士先生と決めておかれると良いです。
そもそも、船井総研のお付き合い先事務所様では相続相談会は新聞折り込みチラシで集客することが多いのですが、チラシを見て「相続について相談してみよう」と思われる方というのは、ご自身の相続が心配(予定被相続人)というケースが非常に多いです。
よって、80%が相続発生前のご相談です。
以上のことを踏まえて、ご自身の事務所で受任したい案件を明確にし、費用負担のことなどを考慮し、司法書士先生と共催するのかそれとも単独開催するのかを決めていただければと思います。