この記事では、死後事務委任契約に対応するための事務所創りのポイントについてまとめております。
・身寄りのない方、家族には迷惑をかけたくない方は増加しており、その方達はご存命のうちに「行政手続き」、
「葬儀社手配」、「遺品整理業者への手配」などを誰かに任せたい、というニーズを持っている。
・この業務を依頼される方は、その後の相続財産の処分に困っている方もいるので、入居している施設への寄付金
の一部を使って、死後事務を依頼したいという方も多く、費用についてはこだわらないという方も少なくない。

今後、相続分野を手掛けるにあたって、遺言執行と同じくらい意識して
受任していきたい遺産整理業務ですが、ぜひ「死後事務委任」についても
受任できる体制を作ってほしいと思います。

後見業務を始めとした死後手続(相続登記など)から生前案件へのシフトが
少しずつ進んできています。その中で、遺言作成や任意後見とセットでご提案
して頂きたいのが死後事務委任業務です。

身寄りのない方、そして、家族には迷惑をかけたくない方は確実に増加しており、
その方達は、ご存命のうちに「行政手続き」、「葬儀社手配」、「遺品整理業者への手配」などを
誰かに任せたい、というニーズをお持ちです。

介護施設や葬儀社などもしっかりと費用を請求して提供している会社が多い中、
これらの業務をなんとなく後見業務の一環として無報酬で対応している司法書士事務所も
少なくありません。

死後事務委任業務の費用については一括で50万~70万を提案している事務所が多いようです。

この業務を依頼される方は、その後の相続財産の処分に困っている方もいるので、
入居ししている施設への寄付金の一部を使って、死後事務を依頼したいという方も多く、
費用についてはこだわらないという方も少なくありません。

行政書士の先生方は積極的に展開されているようで、東京の行政書士は
死後事務専門のホームページを運営されており、非常に詳しく記載されています。

死後事務はいわゆる司法書士業務では無いかもしれませんが、依頼者からのニーズは
多いため、「マーケットイン」の発想で是非手掛けて欲しいと思います。

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この記事を書いたコンサルタント

船井総合研究所 相続グループ

船井総合研究所の士業支援部・相続信託ビジネスグループです。
相続・財産管理業務に注力する会計事務所、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所の相続周辺業務を中心に経営を考えます。