いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。船井総研の亀井です。
本日は、「相続登記義務化を受けて士業事務所が求められるサービスとは」というテーマでお送りいたします。
令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
また令和6年4月1日には相続登記が義務化されます。
この大きな変化を士業事務所として追い風に持っていけるよう、商品設計や面談ツールの準備などの事務所体制を整えていただければと思います。
本コラムでは、「【国庫帰属制度発足・相続登記義務化】相続相談に伴う負動産売却の商品設計と対応フロー」をご紹介いたしますので、ぜひお目通しください。
目次
相続手登記などの手続き業務は低価格競争へ
近年、IT業界の相続市場参入により、相続税申告や相続登記などの低価格化が進んでいます。
また大手金融機関の相続市場参入により、中堅事務所が相続発生後の商品で大手機関と差別化することが厳しくなってきています。
高齢者人口の増加に伴い、今後より多くの業界・企業が「終活~相続」分野に参入し、より相続市場は成熟化が進むと考えられます。
士業事務所の真価が手続きの代行から、適切な手続きの提案~手続き代行に変わりつつある今、ひとつの手段として相続土地国庫帰属制度や相続登記義務化の開始を追い風にして頂ければと思います。
負動産の処分をしたいニーズが拡大
2023年4月に相続土地国庫帰属制度が開始されました。
制度開始から3ヵ月が経過し、相続登記の案件が増えたり、実際に相続土地国庫帰属制度を利用したいという相談が増えた先生もいらっしゃるかと思います。
しかしながら、相続土地国庫帰属制度は申請が大変、かつ承認されない・申請できない土地がほとんどです。
具体的に「建物が建っている土地」「担保権や使用収益権が設定されている土地」「処分に際して手間がかかる土地」などの要件に当てはまる土地は、国に引き取ってもらうことができません。
事務所としても、相続土地国庫帰属制度以外の負動産を手放すサポートをする商品を持っておく必要があります。
相続登記義務化を背景に士業に求められること
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記義務化にむけて確実に相続登記のニーズは増えています。
実際に弊社の会員様の事務所では、相続登記単体でのお問い合わせが11%増加しています。
しかしながら相続登記義務化の認知度はいまだに27.7%にとどまっています。
これか確実に増えていく相続登記のニーズを自社に集めるために、
① 集客
② 商品設計
③ 面談体制
を事務所として整える必要があります。
詳細は業績アップレポートに記載しておりますので、是非こちらもお目通しください。
下記リンクよりダウンロード可能です。
タイトル:
【国庫帰属制度発足・相続登記義務化】
相続相談に伴う負動産売却の商品設計と対応フロー
URL:
https://sozoku-samurai271.funaisoken.co.jp/report/report-7463