この記事では、実践するだけで税申告案件の受任率が70%以上になるポイントをお伝えします。
1,相続税申告実績か相続税相談実績を伝える
2,申告書の見本を提示し、手間や作業量を訴求する
3,見積りは当日に提出する

いつもご覧頂きましてありがとうございます。
船井総合研究所相続グループの笠原です。
 
今まで、相続税申告案件は紹介経由がほとんどという事務所様にとって、
「HP経由のご相談者様は受任に繋がりづらい」
と感じていらっしゃる方が多いのではないでしょうか?
 
そこで、今回は実践するだけで受任率が70%以上になるポイントを3つお伝えします!
 
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目次

1.相続税申告実績か相続税相談実績を伝える

面談の中で必ず、申告実績か相談実績(申告実績が3桁未満の場合は相談実績)を伝えしょう。
伝えるタイミングはある程度ヒアリングした後、
 
「今お伺いした内容ですと、相続税額は○○円になります。
 ~~の場合にはもう少し高額になります。反対に低くなる場合もあります。
 例えば、土地です。不整形な土地や高低差がある土地などは評価を下げることができます。
 しかし、相続税申告を年に1~2件しか受注していない事務所は
 経験が少なくこのような土地の評価を下げ切れないことがあります。
 当事務所では、年◆◆件以上ご依頼いただいておりますのでご安心ください。」
 
といった流れでお話頂ければと思います。
 

2.申告書の見本を提示し、手間や作業量を訴求する

相続税申告は確定申告のように自分でできるだろうと考える方が多くいます。
そこで申告書の見本(5㎝以上の厚さが理想)を提示し、多くの資料を収集し、
作成しなければならないことを説明しましょう。
 

3.見積りは当日に提出する

面談時にある程度の財産内容をお伺いした時点で、必ず当日中に見積りを出しましょう。
見積りを出すことによって、お客様にその金額が妥当かどうかの判断材料を与えるのです。
 
見積り提出に1週間掛かるということでは受任する気がないのと同じです。
どんなに素敵なプレゼンでも目の前にいる税理士先生が信頼に足りそうでも、
費用が確定してないのでは依頼しようがないのです。
 
見積を当日出せるように、連携している司法書士に料金を明確にしてもらい、
自事務所の料金表も整備しておきましょう。
 
 
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弊社のご支援先の事務所様では、これらを実践して頂くことにより、
面談からの受任率は70%以上となっています。
 
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この記事を書いたコンサルタント

船井総合研究所 士業支援部

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