みなさまこんにちは。船井総研の鈴木ゆたかでございます。
このコラムでは
・なぜ弁護士が相続税申告業務をすべきなのか
・弁護士が相続税申告で得られる経営的メリット
・弁護士が相続税申告業務をすることでお客様に提供できるようになるバリュー
についてお伝えします。最後までお読みいただけますと幸いです。
目次
なぜ弁護士が相続税申告業務をすべきなのか
毎年多くの法律事務所の経営相談をさせていただいていますが、相続分野は今後も唯一伸びる・もしくは現状維持ができるマーケットであり、さらに報酬単価が高いから取り組みたいというお話を伺います。
また、あるところの調査では2021年は弁護士向けの専門サイトでは相続が一番多く制作されたと聞いています。
つまり、弁護士が相続業務に注力することはすでに珍しいことではなくなり、相続に注力するだけではなく、それ以上の差別化要素が必要になっていると考えられます。
弁護士が相続税申告で得られる経営的メリット
弁護士の先生方は相続税申告の報酬単価をご存知でしょうか?
基本的には相続財産の価額によって決定しますが、1億円以上の相続財産であれば60~100万円近い報酬を得られることが多いです。
仮に遺産分割事件を受任し、さらに相続税申告まで受任したとすると、分割事件の着手金は30万円で報酬金が100万円までは通常の事件と変わりはありません。しかし、そこに相続税申告の60~100万円の報酬が追加されると、それだけでトータルの報酬額が1.5倍以上になります。
遺産分割事件と比べて稼働時間が少ないにも関わらず、利益率が大きく変わることを実感していただけますでしょうか。
弁護士が相続税申告業務をすることでお客様に提供できるバリュー
相続税申告の経営的メリットをお伝えすると報酬のためだけなのかというご意見をいただくことが多いため、申告業務をすることで提供できるバリューについてもお伝えしたいと思います。
まず大前提として、財産の評価方法について非常に詳しい実務知識をつけることができます。一般的に相続財産額が大きい案件というのは、ほとんど不動産が関連しているため、財産の評価基本通達が定める細かい不動産の評価基準を勉強することになります。
これを勉強することで、お客様に提案できる選択肢が増え、節税の提案もできるようになります。
また相続税申告業務の一環で遺産目録を作ることになりますので、遺産分割事件でもその遺産目録をそのまま活用することができ、一石二鳥とも考えられるかと思います。
また紛争で受任した依頼者に相続税対策を盛り込んだ2次相続対策も提案できるようになるため、紛争事件を1件受任することで、申告と2次相続対策と最大2つ案件を追加で受任することが可能になるのです。